October 09, 2009

正しい判断 −ウィニーの大阪高裁判決

 ファイル共有ソフト(Winny)の開発者で、著作権違反のほう助罪に問われた元東大大学院助手・金子勇被告(39)に大阪高裁は無罪の判決を言い渡した。

 この件について翔年は2004年9月2日

「京都地裁のファイル共有ソフト開発者の刑事責任を問うウィニー事件は『開発者は無罪』だと信じる。違法コピーが簡単にできるソフトを開発したそのことをもって罪に問うことは出来ないのではないか。技術開発をした者とその成果物で不法な行為を実行した者とは違う。
分りやすい例えで言えば、コピーが簡単にできるテープレコーダーを開発したのはソニーだ。そのテープレコーダーで不法な録音をした者がいても、ソニーが罰せられることはない。ノーベルはダイナマイトを発明したが、そのダイナマイトを使ったテロリストが何人いようと、ノーベルが罪に問われることは無いんだ。この一点だけはハッキリしているのではないだろうか?」
と今度の高裁の判決に近い予想をしている。

 情けないことに一審の京都地裁は「著作権侵害を認識しながら開発、改良を重ね、不特定多数に公開した」として有罪としている。こんな馬鹿な判決をする裁判所もあるのだから嫌になる。

 当時、裁判所だけでなく、政府も、官庁も、自衛隊も、マスコミもコンピューターソフトに関するキチンとした認識ができていなかったと思う。
(NHKの記者がウィニー開発者に「無罪主張は悪あがき」と手紙を送っている事件あり)

 この度の大阪高裁の正しい判断を示した判決には敬意を表したい。


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